ここでは、財産の把握や遺言書など、相続発生前にしておきたい対策について説明しています。
相続が発生した時にあわてないために、何をしておくべきかを説明します。その一つに財産の把握があります。それには相続財産になるものは何かを知っておく必要があります。
相続財産になるのは土地、建物など不動産や現金、預金、株式などのプラスの財産と借金、税金、保証債務などのマイナスの財産があります。財産というとプラスの財産ばかり考えがちですが、マイナスの財産は弁済する必要が出てきますのでしっかり把握しておかなければなりません。
プラスの財産のなかで重要なのが不動産です。遺産は現金よりマンションや一戸建ての不動産で残しているケースの方が多いと言われます。分割したり税額の計算ではその評価額を明確にしなければなりません。家屋や土地の評価はかなりの専門知識が要求されるうえ、複雑ですので専門家の力を借りることなしでは難しいでしょう。
この他に相続が発生する前は存在しませんが、被相続人が死亡することによって発生するみなし財産があります。みなし財産には死亡保険金や、死亡退職金、生命保険金などがあります。
相続をめぐるトラブルで最も起きやすいのは遺産分割に関わる問題です。相続人による争いを防ぐには遺言書の作成をしておくのが重要です。
遺言書は、定められた様式に従って作成しないと無効になってしまうので注意が必要です。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
本人の自筆で書く遺言書のことです。費用もかからず、証人も不要で遺言の存在や内容を秘密にできることが長所ですが、形式が不備なため無効になりやすく秘密にしておくと発見されなかったり、発見されると隠匿や破棄の危険性があるのが短所です。
公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。証人が2人必要で公証役場手数料や証人依頼代が発生します。家庭裁判所での検認が必要ないこと、変造されたり無効になる可能性が低いことが長所です。紛失の場合も再発行できるのは公正証書遺言だけです。
証人が2人必要で公正役場で作成するのは公正証書遺言と同じですが、遺言の内容を秘密にできるのが長所と言えます。公証人が遺言内容の確認をできないため、様式の不備があると、無効になる可能性があるのが短所です。
遺言はビデオやカセットテープも認められません。遺言書があっても作成日付がなかったり、署名・捺印がなければ無効になるなど、きちんとした遺言書を作成しないと争いの要因となってしまうこともあるため注意が必要です。
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