ここでは、法律で定められた相続順位、相続分、相続の遺留分について説明しています。
法定相続人とは遺言がない場合に被相続人が亡くなったときに相続する権利がある人のことです。法定相続人になれる人は民法で定められていて、配偶者、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。
配偶者は常に法定相続人となることができますが、配偶者以外の人は以下の順序で配偶者とともに相続人になることができます。
子がすでに死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫)が相続人が代襲相続人となって第一順位を引き継ぎます。法定相続分は配偶者が全財産の2分の1、子が2分の1で子が複数の時は2分の1を均等分割します。
被相続人に子がない場合は、被相続人の配偶者と父母(いない場合は祖父母)が相続人となります。法定相続分は配偶者が3分の2、父母が残りの3分の1を均等に配分します。配偶者がいない場合は全財産を人数で均等割にします。
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合は配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を均等に相続します。
民法で定められている相続分は、相続人の間で遺産分割の合意が難しい場合の取り分のことですから、必ずこの分割割合で遺産を相続しなければならないという意味ではありません。
相続の遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことです。
遺言書がある場合、原則として遺産は遺言で指定されたとおりに分割されます。しかし、その遺言がそのまま実行されると遺族の最低限の生活も困ってしまうというケースも考えられます。
そこで法律は兄弟姉妹以外の法定相続人が遺留分を主張し、当事者同士の話し合いか家庭裁判所に申し立てをすること(減殺請求)により、最低限の取り分である遺留分を相続することを認めています。
例えば遺言により被相続人が9,000万円の遺産をすべて寄付するとなっていたとします。このうち2分の1の4,500万円が遺留分となって配偶者と子で配分することになります。相続人が父母だけの場合は3分の1の3,000万円が遺留分となってそれぞれ均等に配分されます。
相続は法律上、婚姻と血族が前提であるため、遺言がない場合は内縁の妻や夫、親族であっても叔父や叔母は遺産を相続することはできません。
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