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離婚や再婚をした場合

ここでは、離婚や再婚をした場合、連れ子などの相続対策について説明しています。

離婚しても親子関係は残る 

離婚や再婚は親族関係が変化しますので相続権に大きく関係します。配偶者は常に相続人とされますが、離婚すれば配偶者とその親族とは他人になってしまうので相続権は無くなります。

但し、夫婦間に子がいる場合は夫婦は他人になってしまっても親子関係は変わらないため、子供が被相続人の第一順位の相続人ということができます。相続は血族が重要なポイントとなるため、離婚したとしても子の相続権は残るわけです。

再婚して子をもうけた場合はその子は当然、相続権があります。しかし再婚相手に連れ子がいた場合に、その子供と被相続人とは親子関係がないため子には相続権がありません。
また、法的には婚姻というのが重要で、内縁の妻や夫という間柄では相続権は発生しません。その場合、遺言書で財産を譲ることを書き残したり、特別縁故者として認められれば、相続できる場合もあります。

連れ子がいる場合は養子縁組が必要

再婚して双方に連れ子がいる場合、同じ苗字を名乗る異母(あるいは異父)兄弟でありながら相続権は均等ではないため、遺産を巡って関係がギクシャクしてしまう可能性があります。良好な親子関係が築かれていても法律上は妻の子(夫の子)となってしまうからです。

では再婚した相手の連れ子に相続権を与えるためにはどうすればよいでしょうか。遺言書以外の方法としては、連れ子と養子縁組をすることが考えられます。養子縁組をすると、摘出子の身分を取得するので相続分も同等となります。

再婚相手両方に連れ子がいる場合は、妻と夫の連れ子、夫と妻の連れ子双方で養子縁組することが必要です。養子は養親の相続人である一方で、実親の相続人にもなります。

養子縁組には当事者間で意思があることと、子が15歳未満の場合は親などの法定代理人の承諾が必要になります。養子縁組による親子関係は、離縁することで解消されます。

 
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