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相続財産が不動産の場合

ここでは、財産が分割の難しい不動産の場合の相続について説明しています。

評価・分割が難しい不動産
 

財産が預貯金だけの相続は、相続人の数で分割するなどして均等にすることはできますが、厄介なのが不動産です。

相続財産が家一軒しかない場合や複数の不動産があっても、それぞれの価値が大きく異なる場合、賃貸アパートを所有しているが借家人がいる場合など、単純に分割できないことがほとんどです。

不動産の分割や税額の計算をするには、まずその不動産がどのくらいの価値があるかを評価しなければなりません。

不動産は大きく分けて土地と家屋・建物に分けられますが、家屋の場合は固定資産税の評価額を元に計算されます。

貸家の場合は固定資産税評価額×(1-借家権割合)、借家権は固定資産税評価額×借家権割合(30%程度)というように複雑になっていきます。

土地の場合は、通常は路線価で評価します。路線価とはその数字が、その道に接する土地の1m当たりの評価額のことです。土地取引の指標となる公示地価の8割となっており、相続税や贈与税の課税価格の目安となります。

他人に貸している土地に関しては、自分の土地であっても自由に使うことができず税法上の評価もかなり低くなります。

また、自分の土地が貸家、マンションの敷地になっている場合は固定資産税評価額×(1-借地権割合×借家権割合)となり、一般の人はどこをどう評価すればいいのかもわからなくなってしまいます。

以上のように不動産の場合は評価方法が非常に複雑であること、不動産という性質上、価格面での均等分割が困難であるということが言えます。不動産が多い場合は相続人の間で分割所有ということも考えられますが、不動産に関しては素人が簡単に判断できるレベルではありません。

不動産の相続分割に関しては専門家の力を借りることなくしては考えられないと言ってよいでしょう。不動産の正しい評価と、分割に際しては金融資産との併用も視野に検討することが必要です。

 
相続手続き専門家ガイド~大阪編