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相続人がいない場合

ここでは相続人がいないケースについて解説します。

相続人がいないケースとは

独身で子もなく親族も既に他界、法定相続人もいない場合、相続人不存在となることがあります。残余財産を引き継ぐ人が誰もいない場合、財産は最終的には国庫に帰属します。

但し、誰もいないだろうという推測で決まるわけではなく、本当に相続人がいないのかきちんと調査することが必要です。特別縁故者がいる場合、その人が相続する可能性も出てきます。特別縁故者とは、内縁の妻、夫など被相続人と生計を共にしていた人や被相続人の療養看護に努めた人など相続人と特別の縁故があった人がこれに該当します。

また、相続人全員が相続拒否をした場合も相続人がいないケースの一つになります。相続人がいない場合は何もしなくてよいわけではなく、誰かが相続の手続きを行わなければなりません。それには相続財産管理人が重要な役割を持ちます。

相続財産管理人の選任

相続人見つからない場合は、被相続人の債権者、特別縁故者、検察官が裁判所に対して相続財産管理人の選任を請求します。

相続財産管理人は、家庭裁判所の審判によって選任され、通常は地域の弁護士が就任します。相続人がいるかどうか明らかでない財産は財団化するので厳密には相続財産管理人はこの財団を管理する立場となります。

相続財産管理人が選任されると、官報に掲載されて広く公告されます。相続財産管理人は相続財産の管理や相続人の調査、債権者や遺贈を受けた者がいれば支払いを行います。

これでも相続人が見つからない場合、家庭裁判所は相続人捜査の公告を行います。最終的に相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。

特別縁故者にあたる人が相続するためには、家庭裁判所に財産の分与の申立てをする必要があります。分与の可否については、調査の上で家庭裁判所が判断します。

以上のような手続きを経て、その結果、相続人も特別縁故者もおらず、債権者への弁済も終了し、それでも残余財産がある場合は最終的に国庫に帰属することになります。

 
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